韓国金融監督院、中・日に流れた「不審な外為取引」2兆ウォンを捜査
過去1年間、韓国の市中銀行2行の3支店で2兆ウォンを超える資金が海外に送金されたことについて、韓国検察が捜査に着手したことが7日までに分かった。金融界によると、問題の資金は金塊などの「取引代金名目」で送金されたが、送金した企業の規模に比べ金額が大きく、資金の流れも異常だという。 本紙の取材を総合すると、韓国企業2-3社がソウル市内のウリィ銀行の支店1カ所で約400回にわたり、8000億ウォンを外貨に両替し、中国と日本に送金したという。また、ソウル市と京畿道にある新韓銀行の支店2カ所でも、1社が1兆3000億ウォン以上の外貨送金を行っていた。ウリィ銀行の支店を通じて送金された8000億ウォンのうち4000億ウォン以上は地方にあるA社が送金元だった。 これと関連し、大邱地検反腐敗捜査部がA社を捜査しているもようだ。検察は今年初め、金融情報分析院(FIU)からA社を巡る数十件の「異常取引」の内訳を通知され、口座追跡に着手した。FIUは先月にもA社の「異常取引」を追加で発見し、大邱地検に通知したという。 A社は問題の取引について「金塊や半導体チップなど輸入品の代金決済だった」と主張しているという。しかし、検察は4000億ウォン以上を代金として支出したA社が中小企業規模である点に注目し、A社の資金の出所を確認しているという。金融界からは「中小企業のA社が数千億ウォンを単独で用意したと考えるには多くの疑問点がある」との指摘がある。 市中銀行による「不審な外国為替送金」の規模は検察にによる捜査着手以後、金融当局の調査でますます増えている状況だ。ウリィ銀行は6月、8000億ウォン以上の「異常な外国為替取引」を内部監査で把握し、金融監督院に報告した。同院は6月23日、ウリィ銀行支店に対する現場検査に着手した。 金融監督院はまた、新韓銀行から1兆3000億ウォン以上の異常取引な外国為替取引に関する報告を受け、6月30日に新韓銀行支店に対する現場検査に乗り出した。金融業界関係者は「金融監督院の担当部署である一般銀行検査局の人員では調査に担いきれず、外国為替監督局の人員まで投入したと聞いている」と話した。 李卜鉉(イ・ボクヒョン)金融監督院長は5日、「最近ウリィ銀行と新韓銀行で起きた不審な外国為替取引に類似した取引が存在する恐れがあり、銀行全体に対する検査を進めている。事件発生直後に調査人員を増やし、短期間に集中的に調べている」と述べた。 金融業界では、企業の説明通りに実際の金塊などの購入代金として送金が行われた可能性以外に、海外でのマネーロンダリング(資金洗浄)目的である可能性などが議論されている。金融業界関係者は「国内に流入した中国など外資系の資金が金塊などの物品取引を偽装し、国内銀行を通じて再び海外に流出した可能性がある」との見方を示した。仮想通貨が韓国で海外より高値で売れる「キムチプレミアム」を利用し、巨額の差益を上げた勢力が関与した疑惑も指摘されている。金融業界関係者は「金融監督院の調査結果によっては、今後検察の捜査が拡大する可能性もある」と話した。 表泰俊(ピョ・テジュン)記者、イ・セヨン記者
韓国金融監督院、中・日に流れた「不審な外為取引」2兆ウォンを捜査
過去1年間、韓国の市中銀行2行の3支店で2兆ウォンを超える資金が海外に送金されたことについて、韓国検察が捜査に着手したことが7日までに分かった。金融界によると、問題の資金は金塊などの「取引代金名目」で送金されたが、送金した企業の規模に比べ金額が大きく、資金の流れも異常だという。 本紙の取材を総合すると、韓国企業2-3社がソウル市内のウリィ銀行の支店1カ所で約400回にわたり、8000億ウォンを外貨に両替し、中国と日本に送金したという。また、ソウル市と京畿道にある新韓銀行の支店2カ所でも、1社が1兆3000億ウォン以上の外貨送金を行っていた。ウリィ銀行の支店を通じて送金された8000億ウォンのうち4000億ウォン以上は地方にあるA社が送金元だった。 これと関連し、大邱地検反腐敗捜査部がA社を捜査しているもようだ。検察は今年初め、金融情報分析院(FIU)からA社を巡る数十件の「異常取引」の内訳を通知され、口座追跡に着手した。FIUは先月にもA社の「異常取引」を追加で発見し、大邱地検に通知したという。 A社は問題の取引について「金塊や半導体チップなど輸入品の代金決済だった」と主張しているという。しかし、検察は4000億ウォン以上を代金として支出したA社が中小企業規模である点に注目し、A社の資金の出所を確認しているという。金融界からは「中小企業のA社が数千億ウォンを単独で用意したと考えるには多くの疑問点がある」との指摘がある。 市中銀行による「不審な外国為替送金」の規模は検察にによる捜査着手以後、金融当局の調査でますます増えている状況だ。ウリィ銀行は6月、8000億ウォン以上の「異常な外国為替取引」を内部監査で把握し、金融監督院に報告した。同院は6月23日、ウリィ銀行支店に対する現場検査に着手した。 金融監督院はまた、新韓銀行から1兆3000億ウォン以上の異常取引な外国為替取引に関する報告を受け、6月30日に新韓銀行支店に対する現場検査に乗り出した。金融業界関係者は「金融監督院の担当部署である一般銀行検査局の人員では調査に担いきれず、外国為替監督局の人員まで投入したと聞いている」と話した。 李卜鉉(イ・ボクヒョン)金融監督院長は5日、「最近ウリィ銀行と新韓銀行で起きた不審な外国為替取引に類似した取引が存在する恐れがあり、銀行全体に対する検査を進めている。事件発生直後に調査人員を増やし、短期間に集中的に調べている」と述べた。 金融業界では、企業の説明通りに実際の金塊などの購入代金として送金が行われた可能性以外に、海外でのマネーロンダリング(資金洗浄)目的である可能性などが議論されている。金融業界関係者は「国内に流入した中国など外資系の資金が金塊などの物品取引を偽装し、国内銀行を通じて再び海外に流出した可能性がある」との見方を示した。仮想通貨が韓国で海外より高値で売れる「キムチプレミアム」を利用し、巨額の差益を上げた勢力が関与した疑惑も指摘されている。金融業界関係者は「金融監督院の調査結果によっては、今後検察の捜査が拡大する可能性もある」と話した。 表泰俊(ピョ・テジュン)記者、イ・セヨン記者
サービス概要
2. 下記のケースに該当する場合、当該買付日における発注は行いません。
①指定銘柄の買付に必要な買付可能額に対し、総合証券取引口座の預り金が不足している場合
②指定銘柄の1株あたりの最低買付金額に対して、お客様が設定した内容における買付金額が不足している場合
③買い注文停止のアカウントロックが掛かっている場合
④10,000株を超える注文において、1回の注文数量が上場市場における該当銘柄の過去30日間の一日当たりの平均出来高の30%を上回る場合
⑤買い注文停止銘柄の積立設定をしている場合
⑥クロス取引になる可能性がある場合(クロス取引とは)
⑦同一約定日に外貨MMFの買いあるいは全部解約がある場合
⑧非課税口座(NISA口座)での買付において、予めお客様にご指定いただいた買付金額が非課税買付可能額を超過している場合 お取引までの流れ
⑨非課税口座(NISA口座)での買付において、非課税口座区分が変更された場合
⑩米国市場でサーキットブレーカーが発動した場合
⑪指定銘柄が証券取引所の判断により売買停止銘柄となった場合
- 上記①~⑦により定期買付が6回連続して行われなかった場合、上記ケース⑨(一般NISA⇒積立NISA)が発生した場合は以降の定期買付注文の一部又は全部が停止されます。
外国株式のリスクと費用について
外国株式等の取引にかかるリスク
レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点
- レバレッジ型、インバース型のETF及びETNの価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
- 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
- レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、またはコールセンターにてお尋ねください。
米国株式の信用取引にかかるリスク
外国株式等の取引にかかる費用
〔現物取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
分類 取引手数料
米国株式 約定代金の0.495%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:22米ドル(税込)
中国株式 約定代金の0.275%(税込)・最低手数料:550円(税込)・上限手数料:5,500円(税込)
アセアン株式 約定代金の1.10%(税込)・最低手数料:550円(税込)・手数料上限なし
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引手数料に2,200円(税込)が追加されます。
〔米国株式信用取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
約定代金の0.33%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:16.5米ドル(税込)
※当社が別途指定する銘柄の新規買建または買返済時の取引手数料は無料です。
※売却時(信用取引の場合、新規売建/売返済時)は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
ご利用前にファクタリングの必要書類・流れ・申し込み方法をご確認ください。
例えば設立して間もない新しい会社の場合、まだ決算期が到来しておらず、法人確定申告書(個人事業主の場合は所得税確定申告書)を用意することができません。
ファクタリング会社によっては申し込み時点の残高試算表や帳簿などを代替書類として扱ってもらえる場合があったり、そもそも決算報告書の提出が不要というケース(利用企業側の財務状況を重要視してないファクタリング会社の場合など)もあったりします。
「 書類が準備できない=ファクタリングができない 」という訳ではありませんので、まずは問い合わせてみると良いでしょう。
オンラインファクタリングなら提出が簡単
また、財務諸表関係は税理士からデータで受け取っている企業が大半かと予想しますので、当該データをそのまま送信すれば印刷やスキャンの手間が掛かりません。
さらに、最近ではスマートフォンカメラでの撮影でもOKというファクタリングサービスも増えています。
オンライン型のファクタリングサービスであれば、書類提出の手間・郵送に要する時間的ロスをカットすることが可能です。
買取実行までのフローチャート
2社間ファクタリングの流れ
3社間ファクタリング
3社間ファクタリングは、 取引先に対して債権譲渡があったことを通知(又は承諾)する ため、譲り渡された売掛金は新債権者であるファクタリング会社へと入金されます。
したがって、ファクタリング利用企業(元の債権者)は取引関係から外れる上、万が一未入金があったとしても責任を負うことはありません。(責任を負わない点は2社間も共通)
そのため、ファクタリング会社からの入金をもって一連の流れは終了です。
債権譲渡登記・債権譲渡について
債権が譲渡された際、当事者である債権を譲渡した人(譲渡人)と債権を譲り渡された人(譲受人)は譲渡があったことを当然知っていますが、肝心の売掛先(債務者)はその旨を教えてもらえないと、債権譲渡の事実を知ることができません。
「 正当な権利者が分からない=誰にお金を支払えば良いのかが分からない 」ということになりますので、債務者側は誤った権利者にお金を払ってしまう恐れがあります。
また、権利を譲り受ける人にも一定のリスクがあります。
例えば、ファクタリング会社Aに債権を既に譲り渡しているのにも拘わらず、ファクタリング会社Bにも債権を売却するようなケースです。
これを「二重譲渡」と呼び、どちらか一方は正当な権利者ではないことになってしまいます。
債権譲渡通知
債権譲渡通知とは、文字通り「債権を〇〇社に譲渡しましたので、お支払いは○○社にお願いします。」といった内容の通知のことです。 お取引までの流れ
この通知はメールや通常の手紙行っても問題はありませんが、通知がきちんと到達していること・譲渡の内容を相手にしっかりと伝わっていることを証明するため、内容証明郵便にて実施されるのが一般的です。
なお、債権が二重譲渡されてしまった場合、日付の有無(日付が双方に有る場合は日付が早い方が優先)によって優劣が決まります。
債務者の承諾
債権譲渡自体は当事者間(譲渡人と譲受人)のみで成立します。
そのため譲受人は譲渡人に対しては権利を主張できますが、債務者に対しては権利者であることを主張することができません。
これを対抗要件といい、債務者に対して権利を主張するには、前述した「債権譲渡通知」若しくは「債権を譲渡したことに対する承諾」が必要になります。
承諾は口頭でも問題ありませんが、事実関係を証明するために「承諾書に実印で押印+印鑑証明書を添付する」というケースが大半です。
債権譲渡登記
この登記を「債権譲渡登記」といい、債権が譲渡されたという事実を第三者に知らしめることが可能です。
ただし、これはあくまでも第三者に対する対抗要件であり、 債務者に対する対抗要件とはなりません。
そのため、債権譲渡登記は二重譲渡を防ぐ目的で主に利用されています。
一部手続きが省略されるケースも
ファクタリングの最も大きなメリットは、やはり「 スピード 」でしょう。
書類の準備や手続きに手間取ってしまうとその分契約が遅くなってしまいますので、事前の対策・準備が何よりも重要です。
なお、ファクタリング会社側もこの点については理解しており、一部では最短即日振込・翌営業日振込等の広告やキャッチフレーズも目にします。
このようなスピード重視のサービスを実施するファクタリング会社の場合、登記の書類だけを預かっておき、決済の後で登記をする又は登記自体を行わないというケースが多くなっています。
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