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デリバティブ取引とは

デリバティブ取引とは
24条この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
一 有価証券
二 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三 通貨
三の二 暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)
三の三 商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形成及び需給の状況を勘案し、当該商品に係る市場デリバティブ取引により当該商品の適切な価格形成が阻害されるおそれがなく、かつ、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済上有益であるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)
四 前各号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であって、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第二条第一項に規定する商品を除く。)
五 第一号、第二号若しくは第三号の二に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物

デリバティブ取引と取締役の責任


裁判で争点となったのは、次の4点です。 デリバティブ取引とは
(1)個々のデリバティブ取引は担当取締役の決済で行ってよいか。取締役
会の承認が必要ではないか。
(2)デリバティブ取引を行うことは定款の目的の範囲から逸脱している定
款違反の行為ではないか。
(3)デリバティブ取引はリスクの高い取引であるが、これを行った担当取
締役は取締役としての注意義務に違反していたか。
(4)担当取締役に任せていた他の取締役や監査役は、監視義務違反ではな
いか。


===================================================================
3 担当取締役は取締役としての注意義務に違反していたか。
===================================================================
裁判所は、「会社の余裕資金の運用を任せられた取締役は、必要なリスクの管
理を行い、会社の財務内容等に著しい悪影響を及ぼすことがないように配慮し
なければならず、これを怠って会社に損失を与えた場合にはその損失について
善管注意義務違反による賠償責任を負う。」と言い、「取締役は、リスクが会
社に与える影響を把握し、それに見合った必要なリスク管理体制を構築し、こ
れに基づいて個々の取引を行う必要がある」としましたが、「これらは、会社
の経営としての専門的かつ総合的判断であるから、経営判断の原則が妥当する。
」としました。
そして、問題となった期間のうち最初に損失が拡大した2年間については、当

時の水準としてはA社のリスク管理体制は相応の水準のものと評価でき、担当
取締役は一応合理的といえる情報収集・分析、検討をして本件取引を開始して
いるとして、担当取締役の判断に善管注意義務違反はないと判断しました。
次の2年間についても、A社では内部でデリバティブ取引に関する制約事項を
定め、個別取引の報告書を他の取締役および監査役がチェックする体制を整え、
代表取締役および監査役が本件取引の含み損の額を把握するようにしていたか
ら、本件取引の危険性に相応するだけのリスク管理体制は構築されていた評価

しかし、それ以降については、担当取締役は、A社で定めた制約事項に違反し
て本件取引を行っていたから、善管注意義務に違反しているとして、この期間
に生じた損害について担当取締役の賠償責任を認めました。

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■ 登録画面が開いたら、下記画像(右)の登録内容を順に入力して下さい。

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仮想通貨を入金&出金する方法

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現物の注文方法

デリバティブサービス

レバレッジトークンの使い方

■ マーケットに表示されている「レバレッジトークン」を選択します。「BULL」や「BEAR」と表記されている商品が「レバレッジトークン」となります。

その他のデリバティブ関連サービス

株式トークン

ボラティリティ

  • MOVE:BTCの価格変動幅に連動して価格が決まる先物商品
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【番外編】FTXにおける「注文方法」一覧

Limit Order(指値) 価格と購入量を指定して取引する方法。
Stop market(逆指値-成行) レートが指定価格よりも高くなったら買う・低くなったら売るという注文方法。主に損切りの予約を入れる際に使用。
Stop limit(逆指値-指値) リガー価格に達すると指値の逆指値注文が出される方法。希望通りの価格で逆指値注文を入れる際に使用。
Trailing stop 価格変動に応じて逆指値注文の指定価格が自動変動する注文方法。
Take Profit(利食い) 利益確定の予約注文の方法。 利益確定の予約注文には、Take ProfitとTake Profit limitの二つがあり、違いは成行か指値か。
Take Profit limit(利食い-指値) 指値の利食い注文。

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COIN OTAKU 公式 NFT業界で期待のホープとして着目を集める「KIWAMIプロジェクト」に取材をお願いしたところ快く引き受けていただきました。KIWAMIプロジェクトのテーマはズバリ「日本」です。NFT界隈では日本ブランドが定着しつつあります。その実態に迫ります。

デリバティブ取引の概要 / Overview of Derivatives デリバティブ取引とは Transactions

Derivatives デリバティブス とは、金融資産から動詞の Derive デバイブ (派生する)した金融商品、すなわち株式や債券などの有価証券を原資産とするものや、金利や為替などの参照指標を用いた金融取引に用いられる用語で金融派生証券あるいは金融派生商品の意味で用いられている。
現在、デリバティブという言葉は、金融市場だけでなく、広く社会で使用されている。金融リスクを増幅させ、経済に悪影響を及ぼすという批判もあるが、デリバティブは現代における金融を支える必須の要件であり、金融イノベーションの最前線として受け入れられてきている。
デリバティブ市場は近年まで順調に成長してきたが、なぜこれほどまでにデリバティブ取引に需要があるのか?という疑問があるのではないだろうか。その理由の一つは、デリバティブはキャッシュフローを受け渡すだけでなく、キャッシュフローを再構築することでTransfer of risk/リスクの移転が容易になることである。このリスク移転は、伝統的な資産のリスクを先物でヘッジするだけでなく、様々な資産やリスク要因、期間にまたがる、より多様できめ細かなものである。
企業や金融機関、投資家は様々なリスクに遭遇し、そのリスクをヘッジしたい、あるいはリスクを取って投資したいという潜在的な強い欲求がある一方、デリバティブでリスクをシフトしても、ゼロサムゲームなので市場全体のリスクは減らないし、現物の裏付けがないまま作られるものも多いので、金融市場への過剰な資金供給というリスクは避けられないという意見もあるが、過剰なリスク集中を回避し、効果的にリスクをヘッジすることは、リスク管理のみならず資本効率の向上にもつながるため、デリバティブ取引を利用することは、今では経営や投資の判断において重要な選択肢の一つとなっている。

デリバティブの歴史は古く、ギリシャ文明にまで遡る文献にもデリバティブに関する記述があり、特に先物取引の始まりは、農産物や金属などの一般商品からとなる。これら一般商品の先物取引をCommodity futures(商品先物)と呼び、それと区別して、外貨や債券、預金金利、株価指数などの金融商品の先物取引をFinancial futures(金融先物)と現在では呼んでいる。ここでは特に区別が必要な場合を除き、外貨や債券、預金金利、株価指数など、金融先物商品全般の取引のことを「金融先物」と呼ぶことにする。

金融先物取引 Financial futures

金融先物取引の始まりは、1972年にChicago Mercantile Exchange: CME/シカゴ・マーカンタイル取引所がその敷地内にInternational Monetary Market: IMM/国際通貨市場を開設し、外国通貨先物の取引を開始したことに始まる。これを契機に、1970年代後半から1980年代前半にかけて、米国では債券や金利、株価指数など、他のさまざまな金融商品の先物取引が展開され、特に1980年代前半は、多種多様な金融先物商品が次々と誕生し、1980年代半ばまでは、イギリスやカナダ、オランダ、オーストラリア、シンガポールなど他の国でも金融先物取引の導入が見られた。1970年代後半から1980年代前半の10年間で、金融先物取引は世界中に広がり金融先物取引は、先物市場全体において大きな力を持つようになった。結果、1985年以降の米国では、金融先物取引の取引額が商品先物の取引額を上回るようになった。

日本では1985年に10年物国債/JGBが最初の金融先物商品として取引され出した。この商品の取引は大方の予想をはるかに超えて急成長し、取引開始後1年も経たないうちに債券そのものの取引額を上回るようになった。さらに、1987年、日本国債の先物取引は販売額で世界一となり、世界の先物市場から注目を浴びることになった。1987年、証券取引所が50銘柄の株式をパッケージ化した先物商品Stock Futures 50/株式先物50を導入し、株式先物取引が始まった。さらに、証券取引法の改正により、1988年に株価指数先物の取引が開始された。1989年にはFinancial Futures Exchange/金融先物取引所の設立に伴い、通貨・金利先物が導入された。2007年9月、金融先物取引法が廃止され、証券取引法を改正したFinancial Instruments and Exchange Act/金融商品取引法(以下FIEA/金商法)が施行され、有価証券関連取引を扱うSecurities exchanges/証券取引所と金融先物取引のみを扱う金融先物取引所とにカテゴリー分けし、あらゆる金融商品を扱うFinancial Instruments Exchange/金融商品取引所を設置することとなった。

商品先物取引 Commodity futures

商品先物取引の歴史は古く、日本では1730年に全国の大名が年貢として持ち込む米の取引市場として大阪が優位に立ち、江戸幕府が大阪堂島取引所で米の取引(現物取引と先物取引)を許可し、世界初の組織的先物取引市場が誕生した。戦後の日本では、綿糸や羊毛、ゴム、生糸、干し繭、砂糖、農産物、貴金属など、さまざまな商品を取引する取引所が誕生したが、産業の発展とともに統廃合された。
2011年には商品取引所法が改正され、国内の商品取引所と取引所外取引、国際商品市場を対象とする法律として、商品先物取引法が施行された。その後、価格決定方式や証拠金制度の改善など、金融先物取引の存続に向けた取り組みがさらに進み2000年以降、日本の取引所と海外の取引所との提携が加速し、商品の多様化が進んでいる。
2013年1月、株式会社東京証券取引所と株式会社大阪証券取引所は、取引所間のグローバルな競争において、より優位に立つことを目的として、両社の経営統合を行い、株式会社日本取引所グループを設立した。その結果、2014年3月24日以降、金融先物とオプション取引は、株式会社大阪取引所(正式には株式会社大阪証券取引所、同日付で社名変更)のみで取り扱っている。

オプションとスワップ取引 Option & Swap futures

オプション取引は、古代ギリシャでオリーブの豊作が予想され、オリーブの搾油機を使用するOption/権利を購入したのが始まりとされる歴史学者がいる。近代では、17世紀初頭にオランダのチューリップの球根を対象にオプション取引が行われた。
イギリスでは1690年代にオプション市場が出現したが、1733年にウォルポール内閣のバーナード法で違法となったが、その後もオプション取引は盛んに行われ、1860年にバーナード法は廃止された。米国では、18世紀後半からオプション取引が行われるようになり、南北戦争後に近代的なオプション取引の時代が始まった。1920年代には、店頭市場で投機手段としてオプション市場が人気を博した。しかし、販売促進の手段として営業マンに提供されたオプションが、相場操縦に利用されていることが問題となった。
1973年4月26日、Chicago Board デリバティブ取引とは Options Exchange: CBOE/シカゴ・オプション取引所で16銘柄のコール・オプションの取引が開始された。1977年にはプットオプションの取引も開始された。しかし、販売や取引に不公正な行為が多かったため、SEC/証券取引委員会は、新商品や原資産の増加などを禁止し、業務を一時停止させる措置をとった。
この措置は1980年3月に廃止され、オプション取引は現在のように盛んに行われるようになり、この頃、レーガン政権による金融規制緩和とそれに伴う金融市場の活性化により、オプション取引が拡大し、さらに新しいオプション商品の開発に拍車がかかった。その影響は世界の主要な証券取引所に及び、欧州や日本でも先物取引にオプションが導入された。
21世紀に入り、金融市場のグローバル化、ボーダレス化が加速する中で、デリバティブ市場は驚異的な成長を遂げ、商品開発、取引手法も驚異的な進化を遂げた。その多くは相対取引であり、相対取引に関する法的なインフラ整備も進められてきた。一例として、デリバティブの交渉型取引のグローバル化に大きく貢献したのは、デリバティブのプロが参加するInternational Swaps and Derivatives Association: ISDA/国際スワップデリバティブ協会が公表するマスター契約に準拠したスワップ取引における国際標準化であったと思われる。この標準化の流れは、会計や内部統制、リスク管理の分野でも見られる。つまり、時価会計への移行や自由化とグローバル化の流れの中で多様なデリバティブビジネスが一般化した。
2007年に顕在化したサブプライム問題で明らかになったように、これまでのデリバティブ産業の成長と発展が何の問題もなかったとは言えない。その後の金融市場の混乱と信用収縮に伴い、自由放任主義の下での自由化の流れを見直すべきであるという見解が、世界的なコンセンサスとして確立している。しかし、現時点でのデリバティブ取引の残高が膨大であり、今後、新たな取引が大量に発生することを考えると、店頭デリバティブ規制の改革を含む金融規制改革がいかに困難であるかは容易に想像がつく。

デリバティブ取引と金融商品取引法 Derivatives Transactions and the Financial Instruments and Exchange Act

2007年9月末に金商法が施行され当時の他国との整合性を図る観点から、従来の限定列挙方式から、包括的にとらえた枠組みで扱われるようになった。従来、Commodities/商品またはCommodity indices/商品指数を原資産または参照指標とするCommodity derivatives transactions/商品デリバティブ取引は、農産物や金属の生産と流通に関する政策と密接に関連すると考えられ、商品先物取引法の規制対象とされてきた。しかし、2012年の金商法改正により、商品または商品の財務指標を原資産または参照指標とするMarket derivatives transactions/市場デリバティブ取引は、Financial instruments exchanges/金融商品取引所が運営するFinancial instruments markets/金融商品市場において取扱うことができるようになった。

24条この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
一 有価証券
二 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三 通貨
三の二 暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)
三の三 商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形成及び需給の状況を勘案し、当該商品に係る市場デリバティブ取引により当該商品の適切な価格形成が阻害されるおそれがなく、かつ、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済上有益であるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)
四 前各号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であって、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第二条第一項に規定する商品を除く。)
五 第一号、第二号若しくは第三号の二に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物

25条この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
一 金融商品の価格又は金融商品(前項第三号及び第三号の三に掲げるものを除く。)の利率等
二 気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
三 その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であって、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であって、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第二条第二項に規定する商品指数であって、商品以外の同条第一項に規定する商品の価格に基づいて算出されたものを除く。)
四 前三号に掲げるものに基づいて算出した数値

仮想通貨のデリバティブ(金融派生商品)取引とは?その仕組みと種類をわかりやすく解説

グローバル金融市場は、地球上で最も収益性の高い産業の一つです。 一部は同意しませんが、金融市場が資本を調達し、低価格で供給を確保し、信用を商品としてどのように繁盛さ「デリバティブ」という言葉は、過去数十年間で確実にその知名度を高めてきました。日本語では一般的に「金融派生商品」などと訳されますが、”ある原資産から二次的に発生する商品” という意味で、漢字にすると少々わかりにくいと感じるかもしれません。しかし、デリバティブの仕組みと種類を噛み砕いて見ていくと、実は非常にシンプルなことが分かります。端的に言えば、あらかじめ取引におけるリスクを下げたり、逆にあえてリスクを高めて、原資産以上の収益性を目指すことを目的として編み出されたのがデリバティブなのです。

  • 少ない資金で始められる
  • レバレッジを使用して高い収益を目指すことができる

デリバティブ取引とは?

デリバティブ取引とは、将来の特定の「日時」、「価格」で原資産を売買することを、二者間(買い手と売り手)であらかじめ約束する契約形態です。デリバティブの種類には、『先物(フューチャー)』『先渡(フォワード)』『オプション』『無期限(永久スワップ)』などがあり、仮想通貨取引にも適用されます。

デリバティブ取引について深く知るためには、まずこうしたデリバティブの定義をきちんと理解することが大切です。デリバティブとは、原資産を将来の日時・価格で売買するために、売り手と買い手の間で交わされる “約束” なのだと覚えておきましょう。

Crypto derivatives exchanges report

デリバティブ取引と現物取引の違い

現物取引は「スポット取引」とも呼ばれますが、その名の通り、現在の市場価格に基づいて資産を ”その場で(デリバティブ取引とは on spot)” 取引する仕組みです。取引の決済は、一般的に取引日から2営業日以内に行われます。

  • 売買する資産:ビットコイン取引に置き換えて考えてみます。現物市場では、トレーダーは実際にビットコインを保有し、それを元手として売買をします。つまり売買を行う際は、お金と現物(ビットコイン)をシンプルに交換する形になるということです。一方、デリバティブ市場では、トレーダーが実際に手元にビットコインを持っていなくとも、売買契約を結ぶことができます。この場合、先物やオプション、無期限などの手法を用いて、「手元にこれだけの資産がある」という仮定に基づき取引を行います。
  • 資産価格:現物取引では、トレーダーは現在の市場価格で資産を売買します。一方、デリバティブ取引は、現在の価格でなく、あらかじめ決められた「将来の予想価格」をもとに契約を結びます。先物取引を例に挙げると、結んだ契約が満期(決済日)を迎えた際、買い手は売り手から原資産を買い取る義務があります。この場合、前もって約束した「将来の予想価格」と「現在の市場価格」の差によって、売り手か買い手のどちらかに利益が出るという仕組みです。
  • 決済日:現物取引は、基本的に2日以内に決済されます。一方、デリバティブ取引は、あらかじめ約束された将来の特定の日時に決済を行います。しかし、仮想通貨デリバティブ取引では、デリバティブ市場に流動性をもたらすために、決済日前であっても仮想通貨または現金による決済を実行するものが多く、Bybitの「無期限契約」もこれにあたります。一般的な先物契約では、デリバティブの基本の仕組みに沿って、いかなる契約も期間満了のタイミングで決済されるというルールがあります。(※先物契約でも、満期を迎える前に、双方の合意の下で売買することは可能です)

デリバティブ取引の種類

Futures contract

先物取引(フューチャー)

先渡取引(フォワード)

オプション取引

  • コールオプション:あらかじめ決めた行使価格で「商品を買う権利」です。将来価格が上昇してしまう恐れがある場合は、コールオプションを購入します。
  • プットオプション:あらかじめ決めた行使価格で「商品を売る権利」です。売却を考えているけれど、将来価格が下がってしまう恐れがある場合、プットオプションを購入します。

Perpetual contracts

無期限契約

デリバティブ応用編:仮想通貨取引でどう使う?

保有ポジションのヘッジ

今後の値動きのモニタリング

  • レバレッジ(証拠金取引):デリバティブ取引は少額から始められ、レバレッジを使用すればさらに利益率を高めることができます。
  • 低額の手数料:デリバティブ取引では、注文コストや取引手数料が低く設定されています。
  • 価格変動リスクの軽減:ボラティリティの高い仮想通貨だからこそ、あらかじめ将来の取引価格(行使価格)を決めておくことで、価格変動によってもたらされるリスクを減らすことができます。
  • ヘッジ:資産の保護という観点から、デリバティブは効果的なリスク管理ツールとなります。ヘッジポジションを建てることで、将来の損失リスクに備え、うまく対応できます。
  • 投資戦略の多様化:デリバティブ取引には様々な利点があり、取引戦略の多様化を可能にします。「リスク管理」と「収益向上」を目的として設計されているため、組み合わせることで最適な投資戦略をカスタマイズすることもできます。
  • 高い流動性:デリバティブ市場の流動性は非常に高いです。ある調査によると、2020年5月には、仮想通貨デリバティブの日次取引高は6000億ドルを超えており、この勢いは機関投資家の参入という追い風を受けてさらに増しています。流動性の高い市場だからこそ、最適な価格で約定し、利益を最大化する機会も多くなります。

仮想通貨デリバティブ取引を行う注意点

ハイリスク:デリバティブ取引はレバレッジをかけて、手持ちの資産以上の取引を行うことができます。このため、強制決済のリスクも高まります。例えば、トレーダーがビットコイン先物を50,000ドルで購入し、レバレッジを使って10ビットコイン分をショートしたとします。この場合、1ビットコイン=48,000ドルまで下落してしまうと、トレーダーはポジションに対して10倍にあたる20,000ドルの損失を受けることになります。

相対取引(OTC)のリスク:OTCデリバティブの場合、取引所を介して取引が行われるわけではなく、買い手と売り手が個別に契約を結びます。そのため、取引相手に関する十分な調査を行うことができません。契約が遵守されるのかというリスクを常に孕んでいることを理解し、注意しながら取引を進める必要があります。

規制強化:世界のすべての国や地域でデリバティブ取引が合法化されているわけではありません。先物契約や無期限契約を行う際は、デリバティブ取引が法律で認められているかをしっかり確認しましょう。場合によっては契約が履行されず、損失を被るケースもあります。

仮想通貨デリバティブを活用するトレーダー

  • ハイリスク・ハイリターン:高いレバレッジをかけて、高い収益を追求するタイプの仮想通貨デリバティブ取引は、「ハイリスク・ハイリターン」を好むトレーダーに適しています。リスクをなるべく避け、慎重に投資したい場合には、低いレバレッジで取引を行うことを推奨します。
  • 市場分析:デリバティブ取引は、手持ちの証拠金と市場に対する知識量に左右される部分があります。そのため、テクニカル分析やファンダメンタル分析に精通しているトレーダーは、デリバティブ取引を自身の投資戦略にうまく利用しています。特に仮想通貨市場は様々な要因が価格に影響を与えるので、最新の市場動向は常にチェックしなければなりません。
  • 仮想通貨市場への理解:仮想通貨市場は従来型の金融とは違い、ブロックチェーンなどの最先端技術・システムの発展が市場動向に影響を及ぼします。この点では、仮想通貨デリバティブのトレーダーは市場分析に加えて、最新のプロジェクトや仮想通貨業界を取り巻く規制などに関しても常にアンテナを張っておくことが大切です。

機関投資家:機関投資家は、市場分析の独自ツールやリソースを保有しているため、仮想通貨のデリバティブ取引を行う上では理想的な立場にあります。機関投資家は、高いレバレッジを活用して利益を追求したり、ヘッジポジションなどの戦略を活用して取引リスクを調整したりすることに長けています。

マイナー(採掘者)または仮想通貨スタートアップ:ビットコインやアルトコインの採掘に携わるマイナーにとって、デリバティブへの投資は理にかなっています。マイニングの競争は激化しており、以前に比べて収益を得ることは難しくなっています。ここで、先物のようなデリバティブ取引でヘッジすれば、マイナーは収入源を拡大することができますし、資産の保護にもつながります。同様に、仮想通貨建て資産を用いるブロックチェーンプロジェクトや仮想通貨スタートアップも、リスク管理にデリバティブを利用することができます。

プロトレーダー:仮想通貨市場に造詣が深く、テクニカル分析やファンダメンタル分析を得意とするトレーダーもデリバティブ取引に向いています。市場動向をチェックしながら、投資戦略を立てていくことが不可欠です。

FLDホールディングスの評判・口コミなどを検証して評価!

虫眼鏡枠画像 グローイング AI

※スタッフの名前不明、役職のみ
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▼エグゼクティブファンドマネージャー デリバティブ取引とは
数店舗の飲食店経営、店舗管理などで社会の仕組みや物事の道理を身をもって体得した後、某投資会社において長年ファンドマネージャーとして活躍。運用ボリュームは数億円単位。実際に運用する傍ら、数多くのお客様からの相談依頼に対し、的確な資産運用のアドバイスでお客様の不安を軽減してきた。その豊富な経験で培われたコンサルティング能力には定評があり、具体的な資産運用などの解決策と、丁寧な対応でリピートする相談者も多い。

▼サブマネージャー
数年に渡り運用しておりエグゼクティブファンドマネージャーについて修行中ではあるが、メキメキ頭角を現している。もともと、人に教える事を生業にしてきたので、お客様へのものの伝え方は天下一品。物腰の柔らかさで人の心をつかんで離さない話術のマジシャン。

▼事務担当スタッフ
OLを数年経験後、人生の転機を何回か超えて今に至ります。今までの体験から、お金や資産に対する考え方や感じ方・価値観が徐々に変化して真剣に考えなくてはいけないなと思っていた時に、同じ方向の考え方を持つ先輩方に出会い、お手伝いしてます!天真爛漫・明るいとよく言われるので、いい意味で影響与えられるように笑顔で仕事に励んでいます!
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しかし、金融会社に従事していただけで投資で稼いでいるのかは不明。 投資家としての実力不透明 な人間に投資をレクチャーしてもらって本当に稼げるようになるのか疑問ですね。

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▼株式・FX・先物取引トレードスクール
自分の手腕を向上させたいユーザーの為のサービス。電話でのリアルタイムレクチャーと、パソコンを見ながらの直接指導を行っていくことで、実際の相場を同時に見ながら、考え方や仕込み方を教示していく為、実践形式になる。

・基本コース ※受講料金/1ヶ月1万7,000円
月に4回、1回1時間、電話でのリアルタイムレクチャー。最初の2回は対面。

・DCコース ※受講料金/1ヶ月2万円
月に4回、1回1時間、電話×2回、対面×2回のリアルタイムレクチャー。最初の2回は対面。

・初心者準備コース ※受講料金/5千円
レクチャーを始めるにあたって必要な準備(証券会社の口座開設など)を一緒にしていく。準備が整うまでサポートする為、電話の回数や一回の電話時間に制限は無し。

▼資産運用アドバイス ※料金不明
対面で悩みを解決する為の方法を話し合う。資金運用する上での心構えや心持・考え方も回数を重ねていく過程で話していく。最初だけの提案ではなく、継続フォローしその時々に合ったアドバイスも行う。
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株式・FX・先物取引トレードスクールの受講料金を見る限り、そこまで高額という印象は受けません。ただ、前述した通り講師の実力が不透明なので、 受講する価値があるのか謎

更に会社として登記した所在地と、ホームページに表記されている運営場所の 所在地が異なる ことも判明しました。

FLDホールディングス 登記された所在地

↓登記された所在地(千葉県成田市玉造7-15-58)↓

FLDホールディングス 運営が行われている所在地

↓運営が行われている所在地(千葉県成田市並木町142-55)↓

FLDホールディングス 運営が行われている所在地の物件情報

↓実際の物件詳細情報↓

運営を行っている所在地を見る限り、投資で稼いだ人間が出資して創業して運営を行っているのではなく、 投資関連業を営むことでこれから稼ごうとしている会社 ということが何となく分かりますね。

以上の検証結果を踏まえると、現時点では 可もなく不可もない会社 と判断せざるを得ません。信頼を寄せる為の材料が不足している点が多い為、利用を検討する場合は慎重な判断をオススメします。

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